日本海事代理士政治連盟規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、日本海事代理士政治連盟(略称「海政連」)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所を、東京都に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、海事代理士制度の発展と一般社団法人日本海事代理士会の目的を達成するために必要な政治活動を行い、もっ
て国民の権利擁護に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)海事代理士制度の啓発、充実および発展を期するための政治活動
(2)行政の円滑な推進を期するための政治活動
(3)海事代理士の社会的経済的地位の向上を期するための政治活動
(4)海事代理士の権益の擁護を図るための政治活動
(5)本連盟と政策を同じくする国会議員および同候補者を支持応援するための政治活動
(6)会員に対する情報の提供と機関紙の発行
(7)その他、本連盟の目的達成のための必要な事業
(組織)
第5条 本連盟は、第3条に掲げる目的に賛同する一般社団法人日本海事代理士会の会員である海事代理士(以下、「会員」とい
う。)をもって組織する。
(支部)
第6条 本連盟は、必要な地域に支部を置くことができる
第2章 役 員
(役員)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)副会長 若干人
(3)幹事長 1人
(4)副幹事長 1人
(5)常務幹事 若干人
(6)幹事 15人以内
(7)会計監事 2人以内
2 副幹事長を会計責任者とし、常務幹事を会計責任者代行とする。
(役員の選任)
第8条 幹事および会計監事は、会員の中から総会において選任する。但し、幹事および会計監事については、必要に応じ会員外
から選任することを妨げない。
2 会長は、幹事会において会員たる幹事の中から選任する。
3 副会長および常務幹事は、幹事の中から会長が指名する。
4 幹事長および副幹事長は、会員たる幹事の中から会長が指名する。
(役員の職務)
第9条 会長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長が予め指名した副会長が会長代行として会長の
職務を行う。尚、副会長が複数人ある場合、指名は序列を定めて行い、会長代行職務は、その序列に従い上位の副会長がその任に
就く。
3 幹事は、幹事会を構成し、会務の執行に必要な事項を審議決定する。
4 幹事長は、幹事会が行う会務の執行を統括する。副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長が欠けたとき又は幹事長に事故あると
きは、副幹事長が幹事長の職務を行う。
5 会計監事は、本連盟の資産、会計および財務を監査する。
6 常務幹事は、会長の委嘱を受けて本連盟の常務を執行することができる。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は就任後2回目の定時総会終結の時までとする。
2 役員は、再任を妨げない。
3 但し、補欠又は補充により選任された者については、他の在任役員の任期と同一とする。
4 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
第3章 総 会
(総会)
第11条 総会は、本連盟の最高意思決定機関であり、定時総会および臨時総会とする。
2 定時総会は、原則として毎年3月に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に随時これを開催する。
4 総会の開催地は、原則として首都圏とし、幹事会において決定する。
(総会の審議事項)
第12条 総会においては、次の事項を審議する。
(1)事業活動方針に関する事項
(2)幹事および会計監事の選任および解任に関する事項
(3)本規約の改廃に関する事項
(4)予算および決算に関する事項
(5)その他会務に関する重要事項
(総会の招集)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 会長が必要と認めたとき又は幹事会が必要と認めたときは、会長は1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会の招集通知は、会日の14日前までに発しなければならない。
(総会の成立)
第14条 総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。
2 委任状による出席又は議決権行使書による議決権行使も出席とし、受任者が特定できない委任状も出席として取り扱う。
(総会の議長)
第15条 総会の議長および副議長は、その都度、出席した会員の中から選出する。
2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理する。
3 総会において、議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。
(総会の議決)
第16条 総会における議決は、出席した会員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。
(総会の記録)
第17条 議長は、総会の審議に入る前に、事務局に審議経過および結果についての記録を命じるとともに、議場にて議事録署名
人2人を指名しなければならない。
第4章 幹事会
(幹事会)
第18条 幹事会は、本連盟の会務を執行する機関である。
2 幹事会は、会同して行う会議の他、所要の手続きを経て電子会議又は書面決議の方法によることができる。
(幹事会の審議事項)
第19条 幹事会においては、次の事項を審議する。
(1)本連盟の運営に関する事項
(2)総会に付する議案に関する事項
(3)総会において幹事会に委任した事項
(4)予算および決算に関する事項
(5)会員に関する事項
(6)その他会長において必要と認めた事項
(幹事会の招集)
第20条 幹事会は、会長が招集する。
2 幹事総数の5分の1を超える幹事からの開催要請があったときは、会長は1ヶ月以内に幹事会を招集しなければならない。
3 幹事会の招集通知は、会日の7日前までに発しなければならない。ただし、全幹事が同意の場合、招集通知を省略することが
できる。
(幹事会の成立)
第21条 幹事会は、幹事総数の過半数の出席をもって成立する。
2 委任状による出席は、原則認めない。但し、事故災害その他止むを得ない事由であると会長が認めたときは、この限りでな
い。
(幹事会の議長)
第22条 幹事会の議長は、会長とする。
(幹事会の議決)
第23条 幹事会における議決は、出席した幹事の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。
(書面議決)
第24条 幹事会の席上、議案の継続審議等により書面議決と宣言することで、当該議案を書面議決に付することができる。
2 書面議決においては、第23条を適用せず、全員一致を以て可決とする。否決された書面議決案は、次回以降の幹事会において
継続審議の対象とすることができる。
(幹事会の記録)
第25条 議長は、議案の審議に入る前に、事務方に審議経過および経過についての記録を命じなければならない。
2 議事録には、会長および副会長が署名する。
第5章 委員会
(委員会)
第26条 本連盟に、次に掲げる委員会を置く。
(1)総務企画委員会
(2)組織広報委員会
(3)財務委員会
(委員会の任務)
第27条 委員会は、それぞれ次の任務を担う。
(1)総務企画委員会
本連盟の組織・機構に関する事項についての調査・研究とその改善策の立案
本連盟
が国会議員および国会議員候補者を推薦する場合、その選定に関する審議
国会議員との交流・意見交換等を通じ、各政党・国会議員との連携強化を図るための諸活動
政治的諸課題に関する調査・研究
(2)組織広報委員会
支部の設立および会員の増加を図るために必要な諸活動
各支部との連絡・調整および協力・支援・交流に関する諸活動
広報誌の編集およびこれに関する事項、活字・電子その他の媒体による広報に関する事項その他本会の広報活動に必要な事項を行
うこと
(3)財務委員会
本連盟の予算、決算および財務・会計に関する事項についての審議
本連盟の財政基盤を充実させるための諸施策の立案
(特別委員会)
第28条 本連盟は、必要があると認めるときは、幹事会の議を経て、特定の事項を行わせるために特別委員会を置くことができ
る。
第6章 会計資産および会費
(会計年度)
第29条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(経費)
第30条 本連盟の経費は、会費、寄附金およびその他の収入をもって支弁する。
(資産の管理)
第31条 本連盟の資産は、会長が管理する。
(承認)
第32条 毎会計年度の予算および決算は、幹事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第33条 本連盟の会員は、会費として年額5,000円を本連盟に納めなければならない。
(寄附)
第34条 本連盟は、本連盟の目的・事業に賛同する一般社団法人日本海事代理士会および同会の会員等から寄附を受けることが
できる。
2 寄附金の受入れは、その額、使途、納付期間およびその他必要な事項を定めて、幹事会において議決しなければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第35条 本連盟に事務局を置き、本連盟の庶務を掌らしめる。
(事務局長その他)
第36条 本連盟に、事務局長1人および事務局員若干人を置く。
2 事務局長は、会長の命を受けて本連盟の事務を掌理する。
3 事務局長の任免は、幹事会の議を経て、会長がこれを行う。
第8章 その他
(名誉会長、顧問および相談役)
第37条 本連盟には、必要に応じ名誉会長、顧問および相談役を置くことができる。
2 名誉会長は、会長経験者の中から幹事会の審議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、会員内外から幹事会の審議を経て会長が委嘱する。
4 相談役は、会員内外から幹事会の審議を経て会長が委嘱する。
5 名誉会長、顧問および相談役は、本会の会議に出席し意見を述べることができる。
6 名誉会長、顧問および相談役の任期は、委嘱した会長の任期と同一とする。
(諸規則)
第38条 本規約に定めのない事項については、幹事会が規則をもって定めるところによる。
(本規約の改廃)
第39条 本規約の改廃は、総会において審議決定する。
この規約は、平成28年7月1日から施行する。